2019年4月から、年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられましたが、管理監督者も含まれるため、取得させなくてはなりません。
社会保険手続き 給与計算 就業規則 人事労務相談 医療機関の宿日直許可申請など、医師の働き方改革のご相談
2019年4月から、年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられましたが、管理監督者も含まれるため、取得させなくてはなりません。