宿直や日直の勤務を行う場合に、一定の要件を満たして、労基署から許可を受けた場合には、残業時間として扱わない等、労働時間の規制の適用が除外されます。
・対象業務は、
①通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のものであること
②宿日直中に従事する業務は、一般の宿日直業務以外には、特殊な措置を必要としない軽度または短時間の業務であること
③一般の宿日直の許可の条件を満たしていること※
④宿直の場合は十分な睡眠ができる等の条件を満たしていること
が必要です。
・許可が与えられた場合でも、宿日直中に通常の勤務時間と同様の業務に従事したときは、その時間について割増賃金を支払う必要があります。
※一般の宿日直の許可の条件とは?
1.勤務の態様
① 常態として、ほとんど労働をする必要のない勤務のみを認めるものであり、定時的巡視、緊急の文書又は電話の収受、非常事態に備えての待機等を目的とするものに限られます。
② 原則として、通常の労働の継続は許可されません。したがって始業又は終業時刻に密着した時間帯に、電話の収受又は盗難・火災防止を行うものについては、許可しないものであること。
2.宿日直手当
宿直勤務1回についての宿直手当又は日直勤務1回についての日直手当の最低額は、当該事業場において宿直又は日直の勤務に就くことの予定されている同種の労働者に対して支払われている賃金の一人1日平均額の1/3以上であることが必要です。
3.宿日直の回数
許可の対象となる宿直又は日直の勤務回数については、宿直勤務については週1回、日直勤務については月1回を限度となります。
ただし、事業場に勤務する18歳以上の者で法律上宿直又は日直を行うことのできる、すべてのものに宿直又は日直をさせてもなお不足であり、かつ勤務の労働密度が薄い場合には、宿直又は日直業務の実態に応じて週1回を超える宿直、月1回を超える日直についても許可される場合があります。
4.宿直勤務については、相当の睡眠設備の設置が」必要です。