被扶養者資格再確認は、被扶養者が現在も要件を満たしているか再確認するものです。
厚生労働省より「年収の壁・支援強化パッケージ」が示されており、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動であることの事業主の証明を添付することで、迅速な被扶養者認定を可能とする方針が示されています。
協会けんぽの対応では、被扶養者状況リストの「変更なし」にチェックをしたうえで、「一時的な収入変動」に係る事業主の証明を被扶養者状況リスト等と併せて提出することになります。
なお、収入を確認する書類(所得証明書等)の提出は、不要です。