脳・心臓疾患の労災認定基準が改正されました。主なポイントは次の通り。
1 長期間の過重業務の評価にあたり、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して労災認定することを明確化
・改正前は、発症前1か月におおむね100時間または発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月あたり80時間を超える時間外労働が認められる場合について業務と発症との関係が強いと評価できるとしていました。
・改正後は、上記の時間に近い時間外労働を行った場合には、「労働時間以外の負荷要因」の状況も十分に考慮し、業務と発症との関係が強いと評価できることを明確にしました。
2 長期間の過重業務、短期間の過重業務の労働時間以外の負荷要因を見直し以下の項目を新たに追加しました。
・休日のない連続勤務、勤務間インターバルが短い勤務などの勤務時間の不規則性
・事業場外における移動を伴う業務
・心理的負荷を伴う業務
・身体的負荷を伴う業務
3.短期間の過重業務、異常な出来事の業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確化
・短期間の過重業務
発症直前から前日までの間に特に過度の長時間労働が認められる場合など
・異常な出来事
業務に関連した重大な人身事故や重大事故に直接関与した場合など
4.対象疾病に「重篤な心不全」を新たに追加
なお、以下の点はこれまで通りです。
・「長期間の過重業務」、「短期間の過重業務」、「異常な出来事」により業務の過重性を評価すること
・「長時間の過重業務」について、発症前1か月におおむね100時間または発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月あたり80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できること