Q 無期労働契約への転換について教えてください
A 無期労働契約への転換とは、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者からの申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるというもので、平成24年の労働契約法の改正で第18条に規定されました。
同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で5年を超えて反復更新された場合は、労働者からの申込みにより、無期労働契約に転換します。通算契約期間のカウントは、平成25年4月1日以後に開始する有期労働契約が対象ですので、平成30年4月以降に初めての転換がされることになります。
有期労働契約の通算契約期間が5年を超える場合、その契約期間の初日から末日までの間に、無期転換の申込みをすることができます。無期転換の申込みをすると、使用者が申込みを承諾したものとみなされ、無期労働契約がその時点で成立します。無期に転換されるのは、申込み時の有期労働契約が終了する翌日からです。
使用者が雇用を終了させようとする場合は、解雇する必要があります。この場合、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合」には、解雇は権利濫用に該当するものとして無効となります。
無期労働契約の労働条件(賃金、労働時間など)は、労働条件を変更することについての労働者と使用者との個別の合意がない限り、直前の有期労働契約と同一となります。なお、無期転換を申し込まないことを契約更新の条件とするなど、あらかじめ労働者に無期転換申込権を放棄させることは公序良俗違反で、無効とされます。